ニュース詳細
2021.01.14
緊急事態宣言の対象区域追加発出にともなう対応について
関東1都3県に続いて、緊急事態宣言の対象区域に大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県が追加となりました。(期間:1月14日〜2月7日)
発出を受け、東京本部と同様に大阪事務所、名古屋事務所、高松事務所、福岡事務所につきましても宣言解除まで下記の通り対応をさせていただきます。
会議室の使用について
会議室の使用制限をします。会議室を使用しての会議を原則、停止します。
参拝について
感染予防のため、参拝もできません。
水曜日(定休日)以外の業務について
東京本部は水曜日(定休日)以外は業務を行っていきます。
各事務所(大阪事務所、名古屋事務所、高松事務所、福岡事務所)は、政府の緊急事態措置により事務所を閉めている時がありますので、お手数ですがお越しの際は、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。